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もうすぐ宅地建物取引主任者試験!

みなさま、こんにちは001.gif事務の丸山です。

もうすぐ宅地建物取引主任者の試験ですね。
不動産業界の皆様だけでなく、資格マニアの方々、不動産に興味のある方、様々な方が受験されるものと思われます。

何を隠そう、私は、平成16年度の試験に合格しております049.gif

みなさん、勉強はすすんでますか???
今日は、直前テストをしたいと思います037.gif
まずは、よく出る、宅建業法から060.gif

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成15年・問30)

1.「建設会社Aが,所有宅地を10区画に分割し,宅地建物取引業者Bの代理により,不特定多数に継続して販売する場合,Aは免許を受ける必要はない。 」
2.「農業協同組合Cが所有宅地を10区画に分割し,倉庫の用に供する目的で不特定多数に継続して販売する場合,Cは免許を受ける必要はない。 」
3.「甲県住宅供給公社Dが,住宅を不特定多数に継続して販売する場合,Dは免許を受ける必要はない。 」
4.「宅地建物取引主任者Eが,E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合,Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば,Eは免許を受ける必要はない。」














正解は、3です

もうすぐ宅地建物取引主任者試験!_b0204691_871129.jpg

なんせ、「不特定多数に継続して販売」するには、免許が必要なのです。
あと、宅建業法は国・地方公共団体には適用されないので(宅建業法・78条1項),地方公共団体とみなされる地方住宅供給公社にも適用されず,地方住宅供給公社が宅地建物取引業をする場合でも宅建業者の免許はいらないのです。(地方住宅供給公社法・47条,同施行令2条1項4号,宅建業法・78条1項)。

ちょっと簡単でしたか?では、最後に、相続の問題です。

AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人C及びDを残して死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。  (平成19年・問12)

1 Cが単純承認を希望し、Dが限定承認を希望した場合には、相続の開始を知った時から3か月以内に、Cは単純承認を、Dは限定承認をしなければならない。
2 C及びDが相続開始の事実を知りながら、Bが所有していた財産の一部を売却した場合には、C及びDは相続の単純承認をしたものとみなされる。
3 C及びDが単純承認をした場合には、法律上当然に分割されたAに対する債務を相続分に応じてそれぞれが承継する。
4 C及びDが相続放棄をした場合であっても、AはBの相続財産管理人の選任を請求することによって、Bに対する貸金債権の回収を図ることが可能となることがある。














正解は1です。

AやらBやらややこしいですね。こういう問題は、図にして解くとわかりやすいですよ。
もうすぐ宅地建物取引主任者試験!_b0204691_13101089.jpg

相続人は,自己のために相続開始があったことを知った時から3ヵ月以内に,相続を承認〔単純承認,限定承認〕するか,放棄するかを選択しなければなりません(民法915条1項)。
しかし,相続人が数人あるとき,限定承認は,共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができるとされています

どうですか?正解しましたか?
あと少し066.gifがんばりましょう066.gif053.gif
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by sun_home | 2010-10-13 13:17 | Comments(0)

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